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関係法令

就業制限とボイラー技士免許

S01 就業制限

事業者は、労働安全衛生法施行令第20条第3号の業務については、特級・一級・二級のボイラー技士免許を受けた者でなければ従事させてはならない。無免許の便利な熟練者でも、この業務には付けない。例外は規則が明示する範囲に限る。

  • 令第20条第3号はボイラー技士の業務
  • 無免許では従事させられない
  • 例外は規則が書く範囲だけ

S02 免許の段階

特級、一級、二級がある。上位は下位のボイラーも扱える、という現場の理解は、作業主任者の選任基準とは別に整理する。就業制限の「ボイラー技士」は三種の総称として使われる。

  • 特級・一級・二級がある
  • 総称としてボイラー技士と呼ぶ
  • 選任基準と就業制限を混同しない

S03 一級を受ける入口

一級ボイラー技士試験は、二級免許を受けた者など、受験資格が決まっている。資格の有無と、現場でどの規模の作業主任者になれるかは別の話である。免状の写しが要る、という手続は試験機関の案内に従う。

  • 一級受験には法定の受験資格がある
  • 二級免許が代表的な入口の一つ
  • 受験資格と選任範囲は別

S04 小さいボイラー

小型ボイラーや小規模ボイラー、簡易ボイラーは、取扱いに必要な資格がボイラー技士とは別に定められることがある。全部を一級の範囲だと拡大しない。名称が似ていても、規則の定義を見る。

  • 小型・小規模・簡易は別区分があり得る
  • 名称だけで一級範囲に入れない
  • 定義は規則に当たる

よくある間違い

  • 熟練なら無免許でも本体ボイラーを扱えると考える
  • 一級なら特級の作業主任者にもなれると混同する
  • 小型ボイラーも必ず一級が要ると拡大する
  • 就業制限と作業主任者選任を同じ条文だと覚える
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