S01 就業制限
事業者は、労働安全衛生法施行令第20条第3号の業務については、特級・一級・二級のボイラー技士免許を受けた者でなければ従事させてはならない。無免許の便利な熟練者でも、この業務には付けない。例外は規則が明示する範囲に限る。
- 令第20条第3号はボイラー技士の業務
- 無免許では従事させられない
- 例外は規則が書く範囲だけ
関係法令
事業者は、労働安全衛生法施行令第20条第3号の業務については、特級・一級・二級のボイラー技士免許を受けた者でなければ従事させてはならない。無免許の便利な熟練者でも、この業務には付けない。例外は規則が明示する範囲に限る。
特級、一級、二級がある。上位は下位のボイラーも扱える、という現場の理解は、作業主任者の選任基準とは別に整理する。就業制限の「ボイラー技士」は三種の総称として使われる。
一級ボイラー技士試験は、二級免許を受けた者など、受験資格が決まっている。資格の有無と、現場でどの規模の作業主任者になれるかは別の話である。免状の写しが要る、という手続は試験機関の案内に従う。
小型ボイラーや小規模ボイラー、簡易ボイラーは、取扱いに必要な資格がボイラー技士とは別に定められることがある。全部を一級の範囲だと拡大しない。名称が似ていても、規則の定義を見る。
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