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関係法令

ボイラー取扱作業主任者の選任

S01 面積の三区分

取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が500㎡以上(貫流のみを取り扱う場合を除く)は特級。25㎡以上500㎡未満(貫流のみで合計500㎡以上のときを含む)は特級または一級。25㎡未満は特級・一級・二級。数字を覚える前に、貫流だけの例外が挟まっていることを見る。

  • 500㎡以上(貫流のみ除く)は特級
  • 25以上500未満は特級または一級
  • 25未満は二級以上

S02 貫流の1/10

貫流ボイラーについては、その伝熱面積に10分の1を乗じた値を、選任のための伝熱面積とする。実面積が500㎡でも、算定値は50㎡になり、一級のゾーンに入り得る。実面積と算定面積を混在させない。

  • 貫流は面積×1/10で算定
  • 実面積500㎡でも算定は50㎡
  • 混在させない

S03 廃熱と小規模

火気以外の高温ガスを使うボイラー(廃熱ボイラー等)は面積に1/2を乗ずる。令第20条第5号イからニのボイラー(小規模)は、合計に算入しない。自動制御の認定がある場合、最大以外を算入しないことができる規定もある。

  • 廃熱等は×1/2
  • 小規模は算入しない
  • 認定自動制御で算入除外があり得る

S04 一級の現場

一級ボイラー技士が作業主任者になれる中心は、算定合計が25㎡以上500㎡未満の帯、および貫流のみで実面積が大きくても算定がこの帯に入る場合である。500㎡以上の非貫流は特級である。自分の免状でどこまで指揮できるかを、算定後の数字で見る。

  • 一級の中心は25以上500未満
  • 貫流のみの大面積は一級になり得る
  • 非貫流500以上は特級

よくある間違い

  • 貫流も実面積のまま500㎡で特級だと決めつける
  • 小規模を合計に足す
  • 廃熱も×1/10だと混同する
  • 25㎡未満でも特級しか選任できないと考える
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