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関係法令

変更検査と定期自主検査

S01 一級重点:落成検査

設置したボイラーは、使用を始める前に落成検査を受ける。使いながら後で受ければよい、ではない。この説明は令和8年9月26日時点の学習用要約であり、条文の全文ではない。最新の手続は厚生労働省と安全衛生技術試験協会の公表で確認する。公表試験問題は転載していない。

  • 使用開始前
  • 設置のあと
  • 後回しにしない

S02 一級重点:変更検査

燃焼設備や構造など、定められた部分を変更したときは変更検査がある。部品を替えたのに、元の性能検査の残り期間だけで済ませない。この説明は令和8年9月26日時点の学習用要約であり、条文の全文ではない。最新の手続は厚生労働省と安全衛生技術試験協会の公表で確認する。公表試験問題は転載していない。

  • 変更したら検査
  • 残り期間で代用しない
  • 何を変えたかを見る

S03 一級重点:自主検査

定期自主検査は、使用する事業者が行う点検である。性能検査に合格していることとは別の確認である。この説明は令和8年9月26日時点の学習用要約であり、条文の全文ではない。最新の手続は厚生労働省と安全衛生技術試験協会の公表で確認する。公表試験問題は転載していない。

  • 事業者の点検
  • 性能検査とは別
  • 期間を決めて行う

S04 一級重点:記録の趣旨

検査と点検の結果は、後から「いつ、何を、どうしたか」を示すために残す。口頭の記憶は、休止や担当の交代で消える。この説明は令和8年9月26日時点の学習用要約であり、条文の全文ではない。最新の手続は厚生労働省と安全衛生技術試験協会の公表で確認する。公表試験問題は転載していない。

  • いつ何をどうしたか
  • 交代で消えないように
  • 口頭だけにしない

よくある間違い

  • 使用開始後に落成検査を受ければよいと思う
  • 変更しても性能検査の残り期間だけでよいと思う
  • 性能検査があれば自主検査は不要だと思う
  • 結果は記憶だけでよいと思う
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